家庭や職場、地域の中で様々な悩みや不安、ストレスを抱える人々が急増しています。また、いじめや学級崩壊、幼児虐待や少年犯罪の凶悪化といったこころの問題に起因した事柄や事件が多発し、大きな社会問題にまで発展しています。こうした状況の中、こころのケアを行なうことは非常に有意義かつ重要な問題と認識されています。全国心理カウンセリング機構では、人々のこころの健康を回復させる心理カウンセリングに関し調査研究を中心に積極的かつ大胆に事業展開をして参ります。
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特定非営利活動法人
全国心理カウンセリング機構
定  款
特定非営利活動法人 全国心理カウンセリング機構定款
第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国心理カウンセリング機構、
   英語表記をNational Psychotherapy Organization (NPO)という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  1. この法人は、現代社会の人々の抱える様々な不安や悩み、
ストレスなどのこころの問題に起因する社会問題となっているような事件や事柄を
解決するため、国内外の研究機関と協力連携の上、心理カウンセリングに関する
調査研究を行う。

 また、現在我が国における心理カウンセラーの資格認定において、基準の多様化・
複雑化により、一般の人々にとって非常にわかりにくい存在になっている現状を鑑み、
各関係機関と協力連携及び調整を図りながら、全国統一の認定基準の設定並びに厳格な
資格審査の実施を目指す。

 さらに、地域社会に根ざした形で一般の人々が安心して利用できる心理カウンセ
リングを念頭に、サービスの依頼者と提供者、支援者という会員相互の立場を取り
持ちながら、カウンセリングサービス全般の普及啓発をはかり、もって国民一人一人
の精神的に安定した社会生活の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(4) 国際協力の活動

(5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動の係る
事業として、次の事業を行う。

(1) 心理カウンセリングに関する調査研究事業

(2) 心理カウンセラーの養成・研修等の教育・企画事業

(3) 心理カウンセラーの資格認定事業

(4) 心理カウンセリングに関する研究会・講演会・セミナーの開催事業

(5) 心理カウンセリング・メンタルヘルスケアに関する普及啓発事業

(6) 心理カウンセラーの派遣、カウンセリングルームの運営事業

(7) 心理カウンセリングに関する情報誌、機関誌、啓発書籍等の広報出版事業

(8) ホームページの開設・運営、メールマガジン等の配信事業

(9) 心理カウンセラーの就業紹介、独立支援及びコンサルティング事業

(10)メンタルヘルスケアを目的とする国内外の諸機関、団体との情報交換及び
    ネットワークの構築

(11)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動
    促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員   この法人の目的に賛同し、サービス提供者、又はサービス提供者
         となることを希望する者として入会した個人及び行政組織・営利組織

(2)特別会員  この法人の目的に賛同し、サービス依頼者として入会した個人及び
         行政組織・営利組織

(3)賛助会員  この法人の目的に賛同し支援するために入会した個人及び
         行政組織・営利組織

(入会)


第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
  理事長に申し込むものとする。

 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め
  なければならない。 

 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
  書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ
  ならない。
(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消失した
   とき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。
(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会
   することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名
   する事ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ
   ならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

  (1)理事  3人以上10人以下

  (2)監事  1人以上3人以下

 2 理事のうち、1人を理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

 2 理事長は、理事の互選とする。 

 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の
  親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が
  役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4 法第20条の各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ
  ない。

 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2 理事長以外の理事はこの法人の業務について、この法人を代表しない。

 3 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名し
  た順序によって、その職務を代行する。

 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づ
  き、この法人の業務を遂行する。

 5 監事は次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
   又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ
   を総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
   述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
  現任者の任期の残存期間とする。

 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
  を行わなければならない。
(欠員補充)

第17条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)

第18条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任
することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)

第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)

第20条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 3 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
(組織及び運営)

第21条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める。
第5章 総会
(種別)

第22条  この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)

第23条  総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)

第24条  総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散及び合併

(3) 会員の除名

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
   第50条において同じ。)

(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属先

(11)事務局の組織及び運営

(12)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)

第25条  通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求
があったとき。

(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて召集するとき。
(総会の招集)

第26条  総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。

 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
  その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
  書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)

第27条  総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)

第28条  総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはで
    きない。
(総会の議決)

第29条  総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ
    通知した事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の議決権の
  過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、
  正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する
  旨の社員総会の決議があったものとみなす
(総会での表決権等)

第30条  各正会員の表決権は個人正会員は1票、団体正会員は5票を持つものとす
    る。

 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
  事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す
  ることができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用について
  は、総会に出席したものとみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
  加わることができない。
(総会の議事録)

第31条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
    らない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ
   ては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印
  又は署名しなければならない。

 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたこと
  により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議
  事録を作成しなければならない。

  (1)総会があったものとみなされた事項の内容

  (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

  (3)総会の決議があったものとみなされた日

  (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(理事会の構成)

第32条  理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)

第33条  理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)

第34条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面に
   より招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(理事会の召集)

第35条  理事会は理事長が招集する。

 2 理事長は第34条第2号及び第3項の規定による請求があったときは、
  その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
  書 面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)

第36条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)

第37条  理事会の議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知し
    た事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
  の決するところによる。
(理事会の表決権等)

第38条  各理事の表決権は平等なものとする。

 2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され
  た事項について、書面をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項
  第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
  加わることができない。
(理事会の議事録)

第39条   理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
    ばならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨
   を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印
  又は署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)

第40条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入
(資産の区分)

第41条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資
    産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
    理事長が別に定める。
(会計の原則)

第43条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければ
    ならない。
(会計区分)

第44条  この法人の会計は、次のとおり区分する。

(1) 特定非営利活動に係る事業会計

(2) その他の事業会計
(事業年度)

第45条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
    る。
(事業計画及び予算)

第46条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、
    総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)

第47条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
    理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出
    することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)

第48条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けること
    ができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)

第49条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定
   予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)

第50条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に
   関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を
   受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)

第51条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担
    をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第52条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の
    4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定す
    る以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

  (1)目的

  (2)名称

  (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

  (4)主たる事務所及びその他の事業所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

  (5)社員の資格の得喪に関する事項

  (6)役員に関する事項(定数に係るものを除く。)

  (7)会議に関する事項

  (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

  (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

 (10)定款の変更に関する事項

(解散)

第53条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠乏

(4) 合併

(5) 破産

(6) 所轄庁による認証の取消し

 2 前条第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の3分の2以上
  の承諾を得なければならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら
  ない。
(残余財産の帰属)

第54条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する
   財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体に譲渡するものと
   する。
(合併)

第55条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2
    以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)

第56条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載
    して行う。
    ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、
    この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)

第57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が
    これを定める。
附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。



2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。

  理事長 鈴村 忠則
  理事 織戸 康雄
  理事 下川 克士
  理事 倉成 宣佳
  理事 吉田 誠一
  理事 井上 浩二
  理事 江戸 泰
  理事 菅沼 香織
  監事 小松 直靖




3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
 この法人成立の日から平成17年6月30日までとする。



4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、
 この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。



5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に
 かかわらず、設立総会の定めるところによる。



6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲
 げる額とする。

(1) 入会金          
  個人正会員 20,000円   行政組織・営利組織正会員 60,000円  
  個人特別会員 4,000円   行政組織・営利組織特別会員 40,000円  
          

        
(2) 年会費          
  個人正会員 36,000円   行政組織・営利組織正会員 180,000円  
  個人特別会員 6,000円   行政組織・営利組織特別会員 60,000円  
  個人賛助会員 30,000円   行政組織・営利組織賛助会員 60,000円